1. 赤崎行政書士事務所 / 広島県府中市
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お仕事ノート

【建設業許可】建設業許可の手引きが改正されました。改正点をご紹介します。


1.はじめに

赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
建設業許可の手引きが改正されました。
今回は、建設業許可の手引きの改正点について、わかりやすく説明いたします。

2.改正点の大枠

専任技術者資格・免許の変更:
令和5年7月1日施行の営業所専任技術者要件の緩和に伴い、資格・免許の追加が行われました。具体的には、一級土木施工管理技士補、二級土木施工管理技士補(土木)、一級建築施工管理技士補などが追加されました。

登録基幹技能者の追加:
令和4年12月16日施行。登録送電線工事基幹技能者や登録さく井基幹技能者などが追加されました。

常勤役員等の常勤性の確認:
後期高齢者医療制度の被保険者に関する新規採用者の確認資料が見直されました。具体的には、厚生年金保険70歳以上被用者該当届や給与台帳などの資料が添付要件として追加されました。

補佐経験の確認資料の変更:
健全な事業主から独立して子が事業を開始する等の場合の確認資料が変更されました。戸籍謄本や使用者の申立書などが新たに追加されました。

3.改正点の詳細

専任技術者資格・免許

資格・免許の追加(令和5年7月1日施行の営業所専任技術者要件の緩和に伴うコード及び資格区分の追加。)

(1)コード及び資格区分の追加(該当の第一次検定合格後、一級は3年、二級は5年の実務経験要)
1H 一級土木施工管理技士補 ※
1J 二級土木施工管理技士補(土木) ※
1K 二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) ※
1L 二級土木施工管理技士補(薬液注入) ※
2C 一級建築施工管理技士補 ※
2D 二級建築施工管理技士補 ※
2E 一級電気工事施工管理技士補 ※
2F 二級電気工事施工管理技士補 ※
2G 一級管工事施工管理技士補 ※
3A 二級管工事施工管理技士補 ※
3D 一級造園施工管理技士補 ※
3E 二級造園施工管理技士補 ※
※対象業種は、手引き P.103 を参照

(2)資格区分の対象業種の追加(該当の第二次検定合格後、一級は3年、二級は5年の実務経験要)
13 一級土木施工管理技士 ※
14 二級土木施工管理技士(土木) ※
15 二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ※
16 二級土木施工管理技士(薬液注入) ※
20 一級建築施工管理技士 ※
21 二級建築施工管理技士(建築) ※
22 二級建築施工管理技士(躯体) ※
23 二級建築施工管理技士(仕上げ) ※
27 一級電気工事施工管理技士 ※
28 二級電気工事施工管理技士 ※
29 一級管工事施工管理技士 ※
30 二級管工事施工管理技士 ※
33 一級造園施工管理技士 ※
34 二級造園施工管理技士 ※
※対象業種は、手引き P.103 を参照

(3)コードのみ追加(今回改正による対象業種の追加なし)
1F 一級建設機械施工管理技士補
1G 二級建設機械施工管理技士補
3B 一級電気通信工事施工管理技士補
3C 二級電気通信工事施工管理技士補

(4)資格区分の対象者の追加(次の2者)
99 大学院を置く大学において指定学科に係る単位を優秀な成績で卒業したと当該大学が認めたことにより大学院に入学した後、3年以上の実務経験を有する者
99 指定学科に関し学校教育法第 104 条第7項の規定により学士の学位を授与された後、3年以上の実務経験を有する者

登録基幹技能者の追加(令和4年 12 月 16 日施行)
36 登録送電線工事基幹技能者 と・電
36 登録さく井基幹技能者 井



常勤役員等及び当該常勤役員を直接に補佐する者の常勤性

後期高齢者医療制度の被保険者に係る新規採用者等の確認資料の見直し
申立書・後期高齢者医療被保険者証(写)に加え、次のいずれかの資料を添付してください。(イはアが提出できない場合に限る)
ア 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届(該当届)(追って該当届に対する相当額のお知らせを添付)
イ 給与台帳(写。出勤日数・控除額等から常勤性が確認できない場合、個別に追加資料を求めます。)

補佐経験を認める際の確認資料

健全な事業主から独立して子が事業を開始する等の場合の確認資料を変更(次の確認資料を添付)
①戸籍謄本
②使用者の申立書
③所得税の確定申告書及び事業専従者欄に記載があるもの(写)
・取引業者(許可業者)の証明書を廃止します。
・③が提出できない場合の取扱いは変更ありません。

専任技術者の専任性

2 後期高齢者医療制度の被保険者に係る確認資料の見直し
申立書・後期高齢者医療被保険者証(写)に加え、次のいずれかの資料を添付してください。
(1)決算到来後又は雇用保険に加入している場合(いずれも写しで、エはア~ウが提出できない場合に限る)
ア 雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
若しくは雇用保険被保険者資格取得届
イ 直前の法人税の確定申告書及び役員報酬内訳書【法人の役員の場合】
直前の事業主の所得税確定申告書及び事業専従者欄に記載があるもの【個人の事業主以外の場合】
ウ 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ(相当額のお知らせ)
エ ア~ウが提出できない場合は、住民税特別徴収税額通知書、源泉徴収票等、専任性が確認できる所得・報酬の記載されたもの
(2)新規採用、決算未到来であり、かつ雇用保険の適用が除外されている場合等(いずれも写しで、イはアが提出できない場合に限る)
ア 厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届(該当届)(追って該当届に対する相当額のお知らせを添付)
イ 給与台帳(出勤日数・控除額等から常勤性が確認できない場合、個別に追加資料を求めます。)



4.最後に

以上が、建設業許可の手引きの改正に関する説明となります。
建設業許可の申請についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。


タグ:建設業 建設業許可の手引き 改正

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