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お仕事ノート

建設業許可の更新

はじめに

建設業許可は、5年毎に更新が必要です。

この記事では建設業許可の更新について解説しております。
更新時期を控えてお困りの事業者様の参考にしていただければと思います。

建設業許可更新申請の前に準備しておくこと

建設業許可の更新申請を行う際、準備を整えておく必要があります。

まず、「決算変更届」を全事業年度届け出ている必要があります。
うっかりしていて未提出となっている事業年度はないか、しっかり確認をしましょう。

さらに、届出が必要な項目に変更はないか、という注意事項もあります。
具体的には、以下の項目です。

・5%以上を保有する株主
・健康保険等の加入状況
・建設業の使用人数
・定款の記載内容

変更届の届出が必要な項目について未提出のものがあれば、変更の届出を行わなければなりません。

建設業許可更新申請時に提出する書類

申請する内容は新規申請時とほぼ同じです。
新規申請時に申請した内容と現状に変更点が何もなければ、現在の建設業法上に則って正しく事業活動を行なえていることを、現在の申請書のフォーマットに記載していくだけです。

変更点がある場合はその内容について届出し、新たな部分について証明が必要であれば建設局が求める証明書類を揃えて更新申請を行なうことになります。

建設業許可申請書
・役員等の一覧表 《法人の場合》
・営業所一覧表(更新)
・専任技術者一覧表
・誓約書
・健康保険等の加入状況
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・営業の沿革
・申立書 《更新しない業種がある場合》
・営業所建物の所有権又は使用権の確認資料 《該当する場合》
・営業所所在地略図
・営業所写真
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
・常勤役員等の略歴書
・常勤性確認資料
・現住所確認資料
・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
・常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
・常勤性確認資料
・現住所確認資料
・健康保険等の加入状況確認資料
・専任性確認資料
・現住所確認資料
・建設業法施行令第3条に規定する使用人
 常勤性確認資料 《該当する場合》
 現住所確認資料  《該当する場合》
 権限が確認できる資料 《該当する場合》
・許可申請者の住所,生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所,生年月日等に関する調書 《該当する場合》

建設業許可更新の申請期間

許可の有効期限は5年間です。
そして、有効期限の3ヶ月前から30日前までが更新の申請期間となっております。

建設業許可更新時に気をつける事

まず、毎年の事業年度が終了した毎に提出する『決算変更届』をしっかり提出する必要があります。

さらに、変更があった場合はしっかりと変更届を行う必要があります。

そして、許可の維持に必要な重要な項目について欠損があった場合、許可要件を満たさなくなり、建設業許可を失ってしまうという大変な事態になってしまいます。

建設業許可は要件を満たさなくなった日から建設業許可業者としての活動は出来なくなりますので、「実は今こういう状態なんです」となってしまった時にはもうアウトです。

そんなことにならないように、常日頃から自社の許可状況を把握し、法改正も含めた現在の建設業の許可要件を熟知し、建設業法を学び、継続的に事業を行なうために計画的に人員等を準備しておかなければなりません。

本業が忙しくてそんなことまで手が回らないという方は、外部ブレインとして建設業の専門家である行政書士に許可の管理と手続きを任せてしまうことをオススメいたします。

法律や書類に関する勉強は専門家である行政書士に任せて、事業者様は専門家として建設業に専念してよりよい仕事を行っていただければと思います。


タグ:建設業 建設業許可

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