お仕事ノート
建設業法改正:2024年12月13日施行、監理技術者の兼務と専任義務緩和
要約
2024年12月13日から、監理技術者と営業所技術者に対する「専任義務」が一部緩和されます。
・監理技術者は、ICT技術を活用して現場確認ができる場合、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事に限り、2現場まで兼務が可能となります。
・営業所技術者も同様に、1現場の兼務が認められます。
これにより、技術者不足への対応や現場管理の効率化が期待されています。
はじめに
2024年12月13日から、監理技術者および営業所技術者の専任義務が合理化され、一部条件下で複数の現場を兼務できる新たなルールが施行されます。人手不足の解消や現場管理の効率化を目指すこの改正は、建設業界の働き方改革における重要な一歩です。本記事では、改正内容の詳細とその実務上の意義を解説します。
監理技術者と専任義務の現状
監理技術者は、建設業の現場において技術的な責任を担う重要な役割です。現行の要件では、監理技術者は「1つの工事現場に専任しなければならない」と定められており、複数の現場を兼務することは認められていませんでした。
改正のポイント:専任義務の合理化
今回の改正により、以下の条件下で監理技術者および営業所技術者の兼務が許可されるようになります。
1.請負代金の上限
・監理技術者:請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事に限り、2現場まで兼務が可能となります。
・営業所技術者:同じく請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事に限り、1現場まで兼務が可能となります。
2.ICT技術の活用
・現場の状況確認が信頼性のあるICT技術によって可能であることが前提条件です。これにより、工事現場を直接訪問せずとも管理が可能となります。
3.具体的な運用ルールとして、以下の要件が定められています:
・工事現場間の距離:1日で巡回可能であり、移動時間がおおむね2時間以内であること。
・下請次数:各建設工事の下請次数が3次までであること。
・連絡体制の確保:監理技術者等との連絡や必要な措置を講ずる者を配置すること。
・ICT環境の整備:工事現場の施工体制を確認できるICT環境を整備すること。
・計画書の作成:人員の配置を示す計画書を作成し、現場に備え付け、保存すること。
・遠隔確認手段の設置:工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置すること。
改正の意義と影響
この改正は建設業界に以下のような効果をもたらすことが期待されています。
1.人手不足への対応
・監理技術者・営業所技術者が複数の現場を管理できることで、技術者不足の課題が緩和されます。
2.現場管理の効率化
・ICT技術の活用により、現場の管理作業の負担が軽減され、業務効率が向上します。
3.重複作業の削減
・監理技術者が複数現場を担当できるため、これまでの専任義務による作業の重複が減少します。
今後のポイント
国土交通省の報道発表資料では、「専任義務合理化」に伴う詳細要件については省令で定められたことが示されており、具体的な運用ルールは公表済みです。今後は新たなガイドラインに基づき、現場運用の対応が求められます。
作成:2024-12-17 08:25