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経営事項審査(経審)シリーズ:申請に必要な書類の部数と注意点


みなさん、こんにちは。広島県府中市・福山市を中心に活動しております、赤崎行政書士事務所です。
今回は「経営事項審査シリーズ」として、申請に必要な書類の「部数」「綴じ方」、そして「省略可能なケース」など、実際に準備する上で気になるポイントをわかりやすくお伝えいたします。

経営事項審査の申請に必要な書類の部数と注意点
経営事項審査(経審)を受ける際には、多くの書類を建設事務所に提出する必要があります。以下の一覧で、書類ごとの必要部数と省略の可否について詳しくご紹介します。

1〜5:申請書類等
1.経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(20001帳票) - 3部(正本・写①・写②)
2.工事種類別(元請)完成工事高(別紙一、20002帳票) - 3部(正本・写①・写②)
3.技術職員名簿(別紙二、20005帳票) - 3部(正本・写①・写②)
4.その他の審査項目(社会性等、別紙三、20004帳票) - 3部(正本・写①・写②)
5.経営状況分析結果通知書(原本) - 1部(原本のみ)。経営規模等評価と総合評定値の請求を同時に行う場合に提出が必要です。

6〜21:添付資料(省略可能な場合もあり)
6.経営規模等評価等手数料及び総合評定値通知手数料確認用紙 - 1部
7.工事経歴書(様式第二号) - 2部(必要に応じて省略可能)
8.直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号) - 2部(必要に応じて省略可能)
9.工事種類別完成工事高業種間積み上げ表 - 2部(積み上げが必要な場合のみ)
10.技術者の実務経験等内容書 - 2部(該当者がいる場合のみ)
11.技術者の資格検定合格証等の写し - 2部(「技術職員名簿」に記載した順番に並べる)
12.技術職員の常勤性確認資料 - 2部(「技術職員名簿」に記載した順番に並べる)
13.建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況確認資料(様式第4号・様式第5号) - 2部(該当者がいる場合のみ)
14.建設業の営業継続の状況の確認資料 - 2部(該当事項がある場合のみ)
15.防災活動への貢献状況の確認資料 - 2部
16.建設業の経理の状況の確認資料 - 2部(該当者がいる場合のみ)
17.建設機械の保有状況の確認資料 - 2部
18.国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況の確認資料 - 2部
19.利益額に関する資料 - 1部(法人は損益計算書〔様式第16号〕、法人税確定申告書別表16〔1〕及び〔2〕、個人は損益計算書〔様式第19号〕、所得税青色申告決算書又は収支内訳書。省略可能な場合もあり)
20.消費税等確定申告書の写し及び消費税納税証明書(その1) - 1部
21.委任状 - 1部(申請書に行政書士等へ委任する場合に必要)

綴じ方のルール
提出書類の綴じ方は、スムーズに確認してもらうために重要です。以下のように綴じて準備しましょう。

・申請書類等(項目1〜5の書類)
 ・正本:1〜5を番号順に綴じる
 ・写①・写②:1〜4を番号順に綴じる
・添付資料(項目6〜21の書類)
 ・正本:6〜21を番号順に綴じる
 ・写①:綴じる必要なし
 ・写②:7〜18の必要な書類のみを綴じる

注意点:書類の省略ができる場合
申請においては、状況により提出を省略できる書類もいくつかあります。具体的には、以下の書類が該当します。

・工事経歴書(様式第二号)(項目7):特定の条件を満たす場合、省略が可能です。
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)(項目8):特定条件により省略が認められます。
・工事種類別完成工事高業種間積み上げ表(項目9):積み上げが必要な場合のみ提出が必要です。
・技術者の実務経験等内容書(項目10):該当者がいる場合に限り提出します。
・その他の資料も状況によって提出が必要かどうか異なるため、提出前に確認をおすすめします。

提出時のポイント
・提出書類はダブルクリップなどで一つにまとめて提出します。
・申請書類や添付資料は、建設事務所からの指示に従い、必要部数を揃えて準備しましょう。
・前回申請時の控えも持参すると手続きがスムーズになります。

これらの情報を参考に、申請書類の準備とまとめ方にお役立てください。もし具体的なご質問やサポートが必要な際は、ぜひ当事務所までご相談ください。

作成:2024-11-08 09:56


タグ:経営事項審査 建設業 申請書のまとめ方 申請書類 広島県

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