お仕事ノート
令和5年度 既存建築物省エネ化推進事業について
はじめに
赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
令和5年度 既存建築物省エネ化推進事業の第2回公募が開始されました!
今回は、この既存建築物省エネ化推進事業の公募について、わかりやすく説明いたします。
令和5年度 既存建築物省エネ化推進事業とは?
既存建築物省エネ化推進事業は、既存の建築物のエネルギー消費を削減するための取り組みを支援する事業です。この事業を通じて、エネルギーの効率的な利用を促進し、CO2排出量の削減を目指しています。
第2回公募の概要
公募期間
令和5年9月11日(月)~ 令和5年10月10日(火) ※消印有効
補助対象費用
① 省エネルギー改修工事に要する費用
② エネルギー使用量の計測等に要する費用
③ バリアフリー改修工事に要する費用(省エネルギー改修工事と併せて行う場合に限る)
④ 省エネルギー性能の表示に要する費用
主な事業要件
(1) 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。ただし、高機能換気設備を設置する場合は、換気経路を確保するための躯体または外皮の改修で足りるものとし、断熱性能を高める躯体改修は必須としません。
(2) 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と⽐較して20%以上の省エネ効果が⾒込まれる改修⼯事を⾏うものであること。ただし、躯体(外⽪)の改修⾯積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする。なお、高機能換気設備を設置する場合は、設置する当該階単位においてエネルギー消費量が改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施することも可とします。
(3) 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。
(4) 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。
(5) 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。
(6) 改修後に耐震性を有すること。
(7) 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。
(8) 事例集等への情報提供に協力すること。
補助率・補助限度額
補助率 1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
補助限度額 5,000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)
※バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算
最後に
以上が、「令和5年度 既存建築物省エネ化推進事業第2回公募」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。