お仕事ノート
【小規模事業者持続化補助金】「補助対象経費全般にわたる留意事項」の詳細解説
1.はじめに
赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「補助対象経費全般にわたる留意事項」について、わかりやすく説明いたします。
2. 補助対象となる経費の条件
補助対象となる経費は以下の条件をすべて満たすものとなります。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
3. 経費の支出について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に実施した「販路開拓等」の取組に要する費用の支出に限られます。
具体的な例として、以下の2つのケースが挙げられます。
例①:機械装置等を購入したが、補助事業計画に記載した取組を行っていない場合、その購入費は補助対象外となります。
例②:新聞・雑誌等への広告掲載契約を締結し、広告掲載料を支払ったが、補助事業終了までに広報がされない場合、その経費も補助対象外となります。
4. クレジット払いについて
クレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているものに限ります。個人のクレジットカードでの支払いは、「立替払い」として、帳簿等で確認ができない場合、補助対象外となります。
銀行振込の方が振込したという証拠書類を用意しやすいため、可能な限り銀行振込されることをおすすめします。
5. 電子商取引について
電子商取引を行う場合でも、証拠資料等によって金額が確認できる経費のみが対象となります。取引相手先とのやり取りには十分注意し、必要な書類を整理・保存・提出することが求められます。
6. 補助事業の区分経理
補助事業を行う際には、当該事業についての区分経理を行うことが必要です。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるものでなければなりません。
7. 発注先選定の相見積について
補助事業における発注先の選定には、1件あたり100万円超を要するものについては、2者以上からの見積もりが必要です。
中古品の購入については、金額に関わらず、2者以上からの見積もりが必須となります。
8. 最後に
以上が、「補助対象経費全般にわたる留意事項」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。