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お仕事ノート

【小規模事業者持続化補助金】「委託・外注費」の詳細解説


1. はじめに

赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「委託・外注費」について、わかりやすく説明いたします。

2. 「委託・外注費」の定義

「委託・外注費」とは、他の対象経費に該当しない経費で、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費を指します。ただし、自ら実行することが困難な業務に限ります。

デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務については、自ら実行することが困難な業務に含まれません。
委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象外となります。
実績報告の際に成果物が分かる資料の提出が必要になります。特にインボイス制度対応のためのコンサルティングを受けた場合、成果物が分かる資料が不足していることが多々ありますので、コンサルティング内容の実施報告書など実施内容が確認できる資料を提出してください。
店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局等は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用については、補助対象外となります。

3. 対象となる経費

以下のような経費が「委託・外注費」として対象となります。

店舗改装・バリアフリー化工事
利用客向けトイレの改装工事
製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用

4. 対象外となる経費

以下のような経費は「委託・外注費」として補助対象外となります。

補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事
「不動産の取得」に該当する工事
有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用

5. 「不動産の取得」に該当する工事について

「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当します。

外気分断性
土地への定着性
用途性


外気分断性:
屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること。一方、支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。

土地への定着性:
基礎等で物理的に土地に固着していること。一方、コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。

用途性:
建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること。

6. 最後に

以上が、「委託・外注費」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。


タグ:委託・外注費 小規模事業者持続化補助金 持続化補助金 補助金

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