お仕事ノート
【小規模事業者持続化補助金】「設備処分費」の詳細解説
1. はじめに
赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「設備処分費」について、わかりやすく説明いたします。
2.設備処分費とは
「設備処分費」とは、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費を指します。
3.詳細な内容
・販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です。ただし、交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません。
・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
・事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限となります。
4.対象となる経費例
・既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
・既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
5.対象とならない経費例
・既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用
・消耗品の処分費用
・自己所有物の修繕費
・原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等
6.最後に
以上が、「設備処分費」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。