お仕事ノート
【小規模事業者持続化補助金】「借料」の詳細解説
1.はじめに
赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「借料」について、わかりやすく説明いたします。
2. 「借料」とは?
「借料」とは、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費を指します。
3. 補助対象となる条件
実績報告の際に、借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみが補助対象となります。
契約期間が補助事業期間を越える場合、補助事業期間分のみが補助対象となります。
自主事業や通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。
事務所等に係る家賃は補助対象外。ただし、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。
4. 別紙「応募時提出資料・様式集」の P.29の詳細説明
事務所賃料関係書類:
補助対象となる事務所賃料の「金額」と事務所の「床面積」が確認できる書類(写し)が必要です。補助対象とならない部分が総床面積に含まれている場合、補助対象となる部分を説明した文書(任意様式)の提出が求められます。
申請書類における注意事項:
補助対象となる事務所賃料の「金額」と「床面積」が確認できる書類の写しを提出する必要があります。
補助対象になる部分と補助対象外となる部分が総床面積に混在している場合は、補助対象となる旨を説明した文書(任意様式)を提出してください。
物件情報や床面積が確認できる書類として、住所・金額、構造など物件情報が記載されている書類や建物の登記簿謄本(写し)などが該当します。
5. 最後に
以上が、「借料」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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