1. 赤崎行政書士事務所 / 広島県府中市
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お仕事ノート

【小規模事業者持続化補助金】「雑役務費」の詳細解説


1. はじめに

赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「雑役務費」について、わかりやすく説明いたします。

2. 雑役務費とは

「雑役務費」とは、補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費を指します。

3. 提出が必要な資料

実績報告の際には、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。これらの資料については、詳細な説明や資料を求められることがありますので、事前に準備しておくことをおすすめします。

4. ウェブサイト関連費について

ウェブサイト関連費に係る雑役務費については、ウェブサイト関連費として計上してください。

5. 補助対象外の雑役務費

以下の条件に該当する雑役務費は補助対象外となります。

・臨時の雇い入れとみなされない場合(例: アルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)
・通常業務に従事させるための雇い入れ
・補助事業計画に明記されていない場合

6. 最後に

以上が、「雑役務費」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!
もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。


タグ:小規模事業者持続化補助金 持続化補助金 雑役務費

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