1. 赤崎行政書士事務所 / 広島県府中市
  2. お仕事ノート
  3. 【小規模事業者持続化補助金】「雑役務費」の詳細解説

お仕事ノート

【小規模事業者持続化補助金】「雑役務費」の詳細解説


1. はじめに

みなさんこんにちは、赤崎行政書士事務所です。広島県府中市・福山市を中心に活動しています。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領で規定されている「雑役務費」について、わかりやすく解説します。

2. 雑役務費とは

「雑役務費」とは、補助事業計画(様式2)に基づき、販路開拓を行うために必要な経費です。具体的には、以下が該当します:

・補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代
・派遣労働者の派遣料
・交通費
これらの経費は補助事業期間内に限られます。

3. 提出が必要な資料

実績報告の際には、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。これらの資料については、詳細な説明や資料を求められることがありますので、事前に準備しておくことをおすすめします。

4. ウェブサイト関連費について

ウェブサイト関連費に係る雑役務費については、ウェブサイト関連費として計上してください。

5. 補助対象外の雑役務費

以下の条件に該当する雑役務費は補助対象外となります。

・臨時の雇い入れとみなされない場合
 (例: アルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)
・通常業務に従事させるための雇い入れ
・補助事業計画に明記されていない場合

6. 最後に

以上が、「雑役務費」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!
もし詳細な手続きや対象経費に関するご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

作成:2023-08-28
最終更新:2024-12-25(微修正)


タグ:小規模事業者持続化補助金 持続化補助金 雑役務費

お気軽にご相談ください

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム

LINEでお問い合わせ

LINEでお問い合わせ

Chatworkでお問い合わせ

Chatworkでお問い合わせ

0847-45-2488

受付時間:平日9:00-17:00(12:00-13:00をのぞく)

お電話でお問い合わせ