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お仕事ノート

【小規模事業者持続化補助金】「旅費」の詳細解説


1. はじめに

赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「旅費」について、わかりやすく説明いたします。

2. 「旅費」について

「旅費」とは、補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓等を行うための経費を指します。
(展示会等の会場との往復を含みます。)

3. 補助対象となる旅費

・補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。
・通常の営業活動に要する経費は補助対象外となります。
・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとされています。

4. 対象となる経費例

・展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
・バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

5. 対象とならない経費例

・国の支給基準の超過支出分
・日当
・ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
・朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
・視察・セミナー等参加のための旅費
・パスポート取得料
・全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費

6. 旅費の支給基準

補助対象経費に計上する旅費は、国が定める支給基準を踏まえた基準により算出することとします。最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の実費により計算する。宿泊料は以下の表に基づく金額(消費税・地方消費税抜の額)を上限とし、日当は認めないものとする。


【国内旅費】


宿泊料 地域区分
甲地方 10,900円 東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市
乙地方 9,800円 甲地方以外のすべて

※宿泊料の額は消費税・地方消費税を抜いた額

【外国旅費】


国および都市名 円/泊
北米(アメリカ合衆国、カナダ)
 ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C 19,300
 上記以外 16,100
西欧(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、北欧四か国等)
 ジュネーブ、ロンドン、パリ 19,300
 上記以外 16,100
東欧(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等)
 モスクワ 19,300
 上記以外 12,900
中近東
 アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド 19,300
 上記以外 16,100
東南アジア(インドシナ半島、インドネシア、フィリピン等)、韓国、香港等
 シンガポール 19,300
 上記以外 12,900
南西アジア(インド等)、アジア大陸(中国等)、台湾等
 すべて 11,600
中南米
 すべて 11,600
大洋州(オーストラリア、ニュージーランド、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア等)
 すべて 12,900
アフリカ
 アビジャン 19,300
 上記以外 11,600
南極地域
 すべて 11,600

7. 最後に

以上が、「旅費」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。


タグ:小規模事業者持続化補助金 持続化補助金 補助金 旅費

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