お仕事ノート
【小規模事業者持続化補助金】「ウェブサイト関連費」の詳細解説
1. はじめに
赤崎行政書士事務所と申します。府中市・福山市・尾道市・三次市・神石高原町を中心に業務を展開しております。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の対象経費である「ウェブサイト関連費」について、詳しくご紹介いたします。
2. ウェブサイト関連費とは
広報費とは、販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費を指します。
3. ウェブサイト関連費の詳細
ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限とされています。
今回の補助金は最大で200万円交付されます。
よって、ウェブサイト関連費の最大は50万円となります。
ただし、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
たとえば、ウェブサイト関連費と共に、看板の設置などの他の経費が必要となります。
4. 処分制限財産について
ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当します。補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後でも、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分が制限されることがあります。
5. 対象となる経費例
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費
・SNSに係る経費
6. 対象とならない経費例
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告
・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
・補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
7. 最後に
以上が、ウェブサイト関連費に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!
もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。