お仕事ノート
「小規模事業者持続化補助金」の広報費について:対象経費と非対象経費を解説
1. はじめに
こんにちは!赤崎行政書士事務所です。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中で、特に「広報費」に関する部分に焦点を当て、対象となる経費と対象とならない経費について詳しく解説していきます。
2. 広報費の補助対象とは?
「広報費」とは、パンフレット、ポスター、チラシなどの作成や、広報媒体を活用するための経費を指します。しかし、この補助金における「広報費」は、企業が日常的に行う一般的なPRや営業活動の経費とは異なります。
補助対象となるのは、補助事業計画に基づく新しい取り組みや事業展開に関連する広報活動の経費です。通常の営業活動や企業の基本的なPR活動に使われる経費は、補助対象外となります。
3. 対象となる経費例
・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送による DM の発送
4. 対象とならない経費例
・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
・名刺
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告
・文房具等(事務用品等の消耗品)
・金券・商品券
・チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
・フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
・商品販売のための動画作成
・販路開拓に必要なシステム開発
5.最後に
以上が、小規模事業者持続化補助金の「広報費」に関する詳しい説明となります。この補助金を適切に活用することで、事業のさらなる発展を目指していきましょう!もし、詳しい手続きや対象経費についての相談があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。
それでは、次回のブログでお会いしましょう!