お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金「機械装置等費」の詳細解説
1.はじめに
こんにちは、赤崎行政書士事務所です。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中の「機械装置等費」について詳しく解説いたします。
なお、今回の内容は小規模事業者持続化補助金(第13回受付締切分)を前提としています。
2. 機械装置等費とは
「機械装置等費」は、補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費を指します。ただし、以下の点に注意が必要です。
・通常の事業活動のための費用や単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外。
・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権の購入は、補助事業期間分のみが補助対象。
・単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」となり、一定の期間、処分が制限される。
3. 対象となる経費例
高齢者向け椅子・ベビーチェア
ショーケース
鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
特定業務用ソフトウェア
4. 対象とならない経費例
一般的な自動車車両
自転車・文房具等
パソコン・事務用プリンター・複合機
家庭および一般事務用ソフトウェア
テレビ・ラジオ
5. 自動車車両について
「機械装置等費」の中で、自動車車両は以下のように区分されます。
・補助対象となる自動車車両
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの。
例:ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業用機械設備など。
・補助対象とならない自動車車両
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当しないもの。
例:一般的な乗用車、トラック、バスなど。
6.最後に
補助金の申請や詳しい手続きに関する質問があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
それでは、次回のブログでも役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!