お仕事ノート
【小規模事業者持続化補助金】補助対象事業者の詳細解説
1.はじめに
こんにちは、赤崎行政書士事務所です。
今回は、小規模事業者持続化補助金の公募要領の中から「補助対象者」に関する部分を詳しく解説していきます。
補助金の手続きや条件は複雑に感じるかもしれませんが、一緒に詳しく見ていきましょう。あなたの事業の持続・発展のためのサポートとして、この情報が役立つことを願っています。
なお、今回の内容は小規模事業者持続化補助金(第13回受付締切分)を前提としています。
2. 補助対象者の基本条件
小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは、日本国内に所在する小規模事業者であり、日本国内に居住する個人、または日本国内に本店を有する法人を指します。
3. 小規模事業者の定義
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者かどうかを判断します。
具体的には、以下のようになります。
・商業・サービス業:従業員数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員数20人以下
・製造業その他:従業員数20人以下
4. 常時使用する従業員の範囲
「常時使用する従業員数」には、以下の方は含まれません。
・会社役員(ただし、従業員との兼務役員は含む)
・個人事業主本人および同居の親族従業員
・育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
・一定の条件を満たすパートタイム労働者
※特にパートタイム労働者に関しては、日々雇い入れられる者や短期間の雇用者、所定労働時間が短い者など、詳細な条件が設けられています。
4. 補助対象者の範囲
補助対象となり得る者と補助対象にならない者には明確な基準があります。
具体的には、以下のような場合は補助対象外となります。
・会社役員(但し、従業員との兼務役員は補助対象)
・個人事業主本人や同居の親族従業員
・一定の条件を満たすパートタイム労働者
5.最後に
補助金の申請や条件に関する情報は、初めての方には難しく感じるかもしれません。しかし、正確な情報を知ることで、不安を解消し、適切な手続きを進めることができます。
赤崎行政書士事務所は、あなたの事業の成功を心から応援しています。何か疑問や不安があれば、お気軽にお問い合わせください。