お仕事ノート
警備業を始める際の申請手続きについて
はじめに
「交通整理などの警備業をはじめたい!」
このように、警備業を営もうという人は、都道府県の公安委員会の認定を受ける必要があります。
警備業の認定を受ける条件について
営業所ごとに「警備員指導教育責任者」が必要です。
「警備員指導教育責任者」になるための条件について
「警備員指導教育責任者」になるためには講習を受ける必要があります。
そして、講習を受けるためには3年間警備会社で警備員として働いた実務経験が必要となります。
申請に必要な書類一覧
「警備員指導教育責任者」の条件を満たした上で、以下の書類を用意する必要があります。
必要書類(認定を受けようとする個人または法人に係る書類)
定款 | 法人の場合 |
登記事項証明書 | 法人の場合 |
履歴書 | |
住民票の写し | |
身分証明書 | |
医師の診断書 | |
誓約書 |
必要書類(選任する警備員指導教育責任者に係る書類)
履歴書 | |
住民票の写し | |
身分証明書 | |
医師の診断書 | |
誓約書 | |
警備員指導教育責任者資格者証の写し |
欠格事由について
注意点として、役員等が欠格事由に該当していないことが必要です。
欠格事由は以下の通りです。
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
当事務所の料金について
サービス名 | 料金(税込) | 備考 |
警備業認定申請 (機械警備業を除く) |
121,000円~ | 申請手数料等の実費は別途請求させていただきます。 |