お仕事ノート
【2026年法改正】外国人雇用のご担当者様へ ー 在留資格の書類作成、実は行政書士法違反になる可能性があります
この記事の対象となる方:登録支援機関・監理団体のご担当者様、外国人材を受け入れている(またはこれから受け入れる)企業の人事・総務ご担当者様
はじめに
2026年1月1日、改正行政書士法(令和7年法律第65号)が施行されました。
この改正により、登録支援機関や監理団体、人材関連会社などが、他人の依頼を受け、名目を問わず対価を得て、在留資格申請書類を業として作成することの問題点が、法律上より明確になりました。行政書士・行政書士法人のほか、他の法律に別段の定めがある者(弁護士など)を除き、注意が必要です。
「うちは代行料を取っていないから大丈夫」「支援委託費に含めているだけだから問題ない」——残念ながら、その整理は今回の改正で通用しなくなっています。
この記事では、①何がどう変わったのか、②どこからが違法になるのか、③受入企業・支援機関はこれからどう対応すべきか、を行政書士の立場から整理します。
1. 何が変わったのか ー 改正行政書士法の2つのポイント
ポイント①:「いかなる名目によるかを問わず」の明文化(第19条)
もともと、官公署(出入国在留管理庁を含む)に提出する書類を、報酬を得て業として作成できるのは行政書士に限られます(行政書士法第19条第1項。弁護士など、他の法律に別段の定めがある場合を除きます)。在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更・在留期間更新の申請書、その添付書類として作成する各種立証資料も、この「官公署に提出する書類」に含まれます。
今回の改正では、この条文に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
これが実務上、非常に大きな意味を持ちます。
| 従来よくあった整理 | 改正後の評価 |
|---|---|
| 「書類作成料」ではなく「支援委託費」に含めている | 実質が書類作成の対価であれば、行政書士法第19条第1項の問題となる可能性が高い |
| 「コンサル料」「サポート料」「会費」として受領している | 実質が書類作成の対価であれば、同様に問題となる可能性が高い |
| 「無料サービス」として書類作成を手伝っている | 他の報酬(紹介料・委託費等)に実質的に含まれていれば、報酬を得た作成と評価され得る |
つまり、報酬の「名目」を変えることで適法に見せる余地が、条文上なくなりました。
ポイント②:両罰規定の整備 ー 「担当者が勝手にやった」では済まない
改正では、行政書士法第19条第1項違反に関する罰則と併せて、法人にも刑を科し得る両罰規定が整備されました。違反行為をした個人には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が、法人にも罰金刑が科され得ます。
「現場の担当者が善意で手伝っただけ」という説明では済まない可能性があります。登録支援機関・監理団体・人材会社にとっては、組織としてのコンプライアンス体制の問題になったということです。
2. なぜ「今まで通り」が通用しなくなったのか
従来、外国人雇用の現場では、次のような流れが半ば慣行として定着していました。
- 登録支援機関が、特定技能外国人の支援業務の延長で、対価を得ながら在留期間更新の申請書類まで「ついでに」作成する
- 人材紹介会社が、紹介料や支援委託費の中に、在留資格関係の書類作成の対価まで実質的に含める
- 監理団体の職員が、対価を得て受入企業に代わって申請書の下書きや添削を行う
これらは、制度の建前と現場の実態の間で、明確な線引きがないまま業界全体に定着してきた運用です。個々の事業者の問題というより、業界の構造の問題でした。しかし「いかなる名目でも」の明文化と両罰規定により、書類作成の担い手と報酬の流れを、改めて明確に整理する必要が生じています。
そのため、支援機関・人材会社と受入企業は、書類作成を誰が受任し、誰が報酬を受け取るのかを、契約書と実際の運用の両面で整理する必要があります。
3. どこからが違法か ー 実務の境界線
支援機関・監理団体の本来業務まで禁止されたわけではありません。境界線を整理します。
引き続き行えること(本来業務)
・ 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応などの支援業務そのもの
・ 住居確保・生活契約のサポート、日本語学習機会の提供
・ 受入企業と外国人本人への一般的な制度案内(手続の種類や窓口の紹介など)
・ 受入企業への行政書士の紹介(書類作成は受入企業と行政書士が**直接契約**する形につなぐこと)
行政書士法第19条第1項の問題となり得る行為
・ 他人の依頼を受け、対価を得て行う在留資格申請書類の**作成・下書きの提供**
・ 他人の依頼を受け、対価を得て行う、受入企業や外国人本人が作成した申請書類の**添削・手直し**
・ 対価を得て行う、個別案件に合わせた記載例の作成など、実質的な書類作成に当たる行為
・ 上記の対価を「支援委託費」「コンサル料」等に含めること
受入企業側にも注意点があります。自社の外国人従業員に関する申請書類を、自社の職員が作成すること自体は問題ありません(他人の依頼を受けて業として行うものではないため)。外部へ依頼する場合は、依頼先が行政書士・行政書士法人または弁護士など適法に業務を行える者であること、誰が書類作成の責任を負うかを確認しましょう。
4. 受入企業の人事担当者がいま確認すべきこと
☐ 現在の在留資格手続(更新・変更・認定)の書類を誰が作成しているかを把握する
☐ 支援機関・人材会社との契約書で、書類作成業務が委託範囲に含まれていないかを確認する
☐ 含まれている場合、①自社作成に切り替える、②行政書士へ正式に依頼する、のいずれかへ移行する
☐ 直近の在留期間の期限を一覧化し、移行のスケジュールに余裕を持たせる
☐ 依頼先を選ぶ際は、**行政書士登録の有無**と、不許可時の費用の扱いを確認する
特に在留期間更新は期限のある手続です。「頼み先を探しているうちに期限が近づいてしまった」という事態を避けるため、体制の見直しは期限の2〜3か月前を目安に着手することをおすすめします。
5. これからの適法な役割分担
改正後の外国人雇用は、次の役割分担が基本形になります。
| 主体 | 担う役割 |
|---|---|
| 受入企業 | 雇用契約・労務管理、所属機関としての情報提供 |
| 登録支援機関・監理団体 | 支援計画に基づく生活支援・相談対応(本来業務への専念) |
| 行政書士・弁護士等 | 在留資格申請書類の作成、法的要件の確認、手続全体の進行管理 |
この分担は、支援機関にとって「業務を奪われる」話ではありません。むしろ、書類作成の受任関係を明確にし、本来の支援業務に専念できる体制を整える話です。支援機関が受入企業へ専門家を紹介し、受入企業(または外国人本人)と行政書士等の専門家との間で、依頼・契約・報酬の流れを直接明確にする運用は、役割分担を分かりやすくする一つの方法です。個別の契約・報酬設計は事案により異なるため、公開前・導入前に行政書士会や弁護士等へ確認してください。
6. 当事務所がお手伝いできること
赤崎行政書士事務所(広島県府中市)では、福山市・府中市をはじめとする備後圏域の受入企業様・登録支援機関様・監理団体様からの在留資格手続のご依頼・ご相談をお受けしています。
対応業務の例
・ 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
・ 在留資格変更許可申請(留学生の採用など)
・ 在留期間更新許可申請(転職の有無を問わず)
・ 永住許可申請・帰化許可申請
・ 支援機関・監理団体様向け:クライアント企業様へ当事務所を直接ご紹介いただく体制づくりのご相談
当事務所の特徴
・ 前金制を採用させていただいておりますが、不許可の場合は、原則として報酬全額を返金しています(法定費用・実費等を除く)。
・ 支援機関・監理団体様とは、**支援業務と書類作成の境界を明確にした適法な役割分担**を前提に、継続的な連携が可能です(書類作成のご依頼・報酬のやり取りは、受入企業様と当事務所の間で直接行います)。
・ 料金は料金表として公開しています。手続ごとの目安額は料金表ページをご覧ください。
よくあるご質問
Q. これまで支援委託費に書類作成を含めてきました。今後どうすればよいですか?
A. 契約から書類作成業務を切り離し、支援業務のみの委託範囲に見直した上で、書類作成は受入企業様の自社作成または行政書士への依頼に移行するのが基本形です。移行手順のご相談も承ります。
Q. 自社の従業員の申請書類を自社で作るのも違法になりますか?
A. なりません。禁止されるのは「他人の依頼を受け、報酬を得て業として」行う書類作成です。自社案件を自社の職員が作成することは対象外です。ただし、要件の判断や立証資料の構成には専門的な検討が必要なため、難度の高い案件は専門家への依頼をおすすめします。
Q. 不許可になった場合、費用はどうなりますか?
A. 当事務所では、不許可の場合は原則として報酬全額を返金しています(入管への法定費用・実費、虚偽申告・必要書類の不提供・自己都合による取下げ等の場合を除きます)。
Q. 相談だけでも可能ですか?
A. 可能です。初回相談は1時間6,600円(税込)で、ご依頼に至った場合は報酬額から相談料を差し引きます。
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