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お仕事ノート

ものづくり補助金の「補助対象経費」をわかりやすく解説!


こんにちは、赤崎行政書士事務所です。
今回は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の【補助対象経費(2.7章)】について、申請前に押さえておきたい要点をまとめます。全文は必ず最新版の公募要領でご確認ください。

1. 基本ルール(全枠共通)

・設備投資は必須:単価50万円(税抜)以上の機械装置・システムを導入し納品・検収まで完了。
・機械装置等以外の経費上限:一般枠500万円/グローバル枠1,000万円。
・補助対象経費(税抜)は 総事業費(税込)の2/3以上 であること。
・交付決定前の発注・購入は一切対象外。支払いも銀行振込が原則。
・単価50万円以上は原則相見積2社以上。随意契約は理由書必須。

2. 補助対象経費の区分と主な上限



区分 主な対象 補助上限・留意点
機械装置・システム構築費 機械・装置、専用ソフト、据付・改良など 単価50万円以上必須/中古は3社相見積で可
運搬費 機械装置の輸送・宅配費等 購入時運搬は上記に含む
技術導入費 特許実施権などの導入 経費総額の1/3上限
知的財産権等関連経費 弁理士手続費、外国出願翻訳等 経費総額の1/3上限
外注費 加工・設計・検査等の委託 経費総額の1/2上限
専門家経費 学識者・診断士等の指導料 経費総額の1/2上限・日額5万円(教授等)
クラウドサービス利用費 本事業専用サーバ領域等 契約期間は事業期間分のみ
原材料費 試作品材料・副資材 未使用残は対象外
海外旅費 海外市場開拓のみ 経費総額の1/5上限・1人50万円×3名
通訳・翻訳費 海外市場開拓のみ 経費総額の1/5上限・最大30万円
広告宣伝・販売促進費 海外市場開拓のみ 経費総額の1/2上限

経費区分の併用・制限に関する補足

・同一支出先への重複支払い禁止:
技術導入費を支払う相手に対し、外注費・専門家経費を同時に計上することはできません。

・外注費と専門家経費の併用制限:
外注先に専門家経費を支払う、または専門家に外注費を支払う形も不可。

・50万円以上で相見積不可の場合:
随意契約理由書を添付すれば認められます(発注内容の特殊性などを明記)。

3. 補助対象外となる経費(一部抜粋)

・建屋・基礎工事、再エネ発電設備、車両購入など固定資産系。
・事務用PCやタブレット等 汎用品(本事業専用が明確でない)。
・家賃・光熱費・通信費・飲食接待費・税理士報酬など運営経費。
・公租公課・利息・遅延損害金・保険料など金融関連。
・交付決定前に発注した費用、相見積を取らない高額調達。
・同一代表者企業間の支払い、反社会勢力との取引。

4. 申請準備のポイント3つ

1.機械装置は50万円以上かどうかをまず確認。見積は2社取得が原則。
2.経費区分ごとの上限に注意。特に技術導入・知財・外注・専門家。
3.現金・クレカ決済は原則不可。銀行振込の証憑を準備。

まとめ

・補助対象経費は「設備投資が主」+「周辺経費は上限付き」。
・発注タイミングと支払い方法を誤ると全額不採択になり得ます。
・詳細条件・除外項目は必ず公募要領を確認し、不明点は早めにご相談ください。

補助経費の区分整理と書類準備を万全にして、スムーズな申請を目指しましょう!
(本記事は要点整理版です。最新の公募要領で正式要件を必ずご確認ください。)


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