お仕事ノート
ものづくり補助金の「補助対象者と対象外となる事業者」をわかりやすく解説!

こんにちは、赤崎行政書士事務所です。
今回は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の『補助対象者』および『補助対象外となる事業者』について、簡潔でわかりやすくご説明します。
① 補助対象者
以下のA~Eに該当する事業者が対象となります。
A) 中小企業者
・業種ごとに資本金や従業員数など一定の基準を満たした企業や個人が対象。
・製造業・建設業・運輸業・旅行業・その他は資本金3億円以下または従業員300人以下など。
・卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下。
・サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下。
・小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下。
B) 小規模企業者・小規模事業者
・製造業・その他で従業員20人以下、商業・サービス業で従業員5人以下、宿泊業・娯楽業で従業員20人以下の小規模な事業者が対象。
・補助率が2/3となる特典あり。ただし規模が拡大すると補助率が1/2になることがあります。
C) 特定事業者の一部
・中小企業より規模がやや大きい事業者。
・製造業・建設業・運輸業・その他で従業員500人以下、資本金10億円未満などが基準。
・卸売業で従業員400人以下、資本金10億円未満。
・小売業・サービス業で従業員300人以下、資本金10億円未満。
D) 特定非営利活動法人(NPO法人)
・中小企業振興に関連した収益事業を行うNPO法人。
・従業員数300人以下の条件があります。
・経営力向上計画の認定が必要。
E) 社会福祉法人
・社会福祉事業に関連した収益事業を行う社会福祉法人。
・従業員数300人以下の条件があります。
② 補助対象外となる事業者
次のようなケースに該当すると対象外ですので注意しましょう。
・過去14か月以内に本補助金の交付候補者として採択された事業者、または現在実施中の事業者。
・「事業化状況・知的財産権等報告書」未提出の事業者。
・過去3年間に2回以上本補助金の交付決定を受けた事業者。
・大企業に分類される事業者(みなし大企業含む)。
・暴力団等の反社会的勢力と関係がある事業者。
・主体的に補助事業を遂行していない事業者(GビズIDの貸与など)。
・経済産業省や中小機構から補助金交付停止措置を受けている事業者。
これらの項目に該当すると、申請時または採択後に取消しとなる場合があります。
注意事項
この記事ではポイントを簡略化してご紹介しています。実際に申請される際は必ず最新版の「公募要領」を確認し、詳細な要件や条件をご自身でご確認ください。
個別のケースやより詳しい内容については、赤崎行政書士事務所までお気軽にご相談ください。