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お仕事ノート

中小企業省力化投資補助事業(一般型) 公募要領を解説:補助事業者が守るべき義務


こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。 本日は、『「中小企業省力化投資補助事業(一般型)」』の公募要領(2025年2月20日更新)について補助事業者の義務をわかりやすく解説します。

1. 採択後の説明会への参加

まず、本事業に採択されると、事務局が行う説明会に参加することが義務付けられています。この説明会に出席しない場合は、最終開催日をもって自動的に採択が無効となるため、予定をしっかり確保しておきましょう。

2. 交付決定後の主な義務

処分制限財産の管理
単価50万円(税抜)以上の機械装置などを、補助の目的外に使ったり譲渡・貸付したりする場合には、事前に承認が必要です。未承認で処分すると補助金返還の対象となるため、管理には注意が必要です。

補助金等適正化法の遵守
他用途への流用や虚偽報告などの不正があった場合、補助金の交付取消・返還だけでなく、不正内容の公表も行われる可能性があります。

計画変更や事業中止の承認
交付決定後に、事業内容や経費配分を大きく変える場合、あるいはやむを得ず事業を中止・廃止する場合には、中小機構の事前承認を得なければいけません。

実績報告と効果報告

実績報告書:事業完了後30日以内(または期限日)までに提出。
効果報告:事業完了年度の後5年間、毎会計年度終了後60日以内に提出し、補助事業の成果や最低賃金の達成状況を報告します。
これらの報告を怠ったり虚偽報告をしたりすると、補助金の返還を求められることがあります。

遂行状況報告・会計検査
補助事業に関する書類は5年間保存し、事務局や会計検査院の要請があれば迅速に提出できるようにしておきましょう。現地検査や抜き打ち検査も実施される場合があります。

補助金の支払い
原則として精算払いです。事業完了後に補助金額が確定した段階で支給されます。受給額は収入として計上されるため、課税対象となる点も留意しましょう。

善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
不注意による事故や損害でも、交付決定取消や返還のリスクがあります。保険や共済(付保割合50%以上)への加入が必須であり、実績報告時に加入証明書が必要です。

まとめ

補助事業者として採択された後は、説明会参加、財産管理、実績報告などさまざまな義務を履行しなければなりません。違反行為があれば補助金返還や不正公表のリスクもありますので、日頃から書類保管や計画変更手続きを徹底し、保険加入も含めた善管注意義務を守りながら事業を進めることが大切です。公募要領全体をよく確認し、必要な手続きや書類の準備を忘れずに行いましょう。


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