お仕事ノート
「広島県感染症拡大防止協力支援金」と「事業復活支援金」は両方とも請求できるか? その2
「広島県感染症拡大防止協力支援金」と「事業復活支援金」は両方とも請求できるか? その2
■はじめに
「広島県感染症拡大防止協力支援金」と「事業復活支援金」は両方とも請求できるか?
https://office-akasaki.com/blog/entry-19.html
こちらの続報です。
2022年1月18日に事業復活支援金事務局ホームページが公開されました。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
そのホームページ内の概要資料内にその答えが記載されていました。
■事業復活支援金事務局ホームページの概要資料の説明
>10.事業復活支援金に関するQ&A②
>Q8 休業要請・営業時間短縮要請の対象となって協力金の給付対象となる事業者も復活金を受給できるのか。
>A 地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を用いた営業時間短縮の要請等に伴う協力金(以下、協力金)については、当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入していただきます。その上で、給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります(Q1参照)。
■つまりどういうこと?
広島県の協力金の給付対象となる事業者が
事業復活支援金を申請する場合は
要請に応じた月の協力金の金額を
その月の事業収入に算入する必要があります。
その上で、
事業復活支援金の給付要件を満たす場合は、
(対象月の売上が30%以上減少)
協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります。
結局わかりにくいですね、すみません。
逆に言えば、
「営業時間短縮の要請等に伴う協力金が発生しなかった月を対象月とすれば、その月は協力金を参入する必要がなくなるため事業復活支援金の給付要件を満たしやすくなる」
ようにも読めます。
■まとめ
・協力金の給付対象となる事業者も事業復活支援金を申請できる場合がある
・要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入する必要がある。
・要請がなかった月であれば、その月の事業収入をそのまま計算に使える。
■補足
・2022年1月19日の情報です。この後変更が行われる可能性があります。