お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(その他の注意事項)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
産業財産権の帰属
補助事業を行う過程で生まれた特許や商標などの産業財産権は、補助事業者に帰属します。ただし、それを活用する際の責任や管理は事業者自身が負うことになるのでご注意ください。
実地検査と返還リスク
補助金事務局や会計検査院による実地検査は、補助事業の進捗中や終了後にも抜き打ちで行われる場合があります。協力を拒んだり書類や物件を確認できないと、交付決定を取り消される可能性があるので、日頃から帳簿や証憑資料を整えておきましょう。また、検査結果に応じて返還命令や加算金が科される場合もあります。
不正行為への対応
他の用途への流用や虚偽報告など法令違反があった場合、交付決定取消や返還命令(加算金付き)などの重い処分が行われます。最悪の場合、刑事罰や公表処分もあり得るので注意が必要です。
税法上の取り扱い(圧縮記帳など)
補助金を使って取得した固定資産には、所得税法第42条や法人税法第42条の規定(いわゆる圧縮記帳の制度)を適用できます。具体的な手続きは税理士など専門家に相談してください。
事業終了後1年の報告義務
補助事業終了から1年後には「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を必ず提出します。これを怠ると、次回以降の補助金申請で制限を受けることがあります。
自社内取引は補助対象外
自社グループ内での売買など、いわゆる「身内取引」による費用は補助対象になりません。公平性を保つため、必ず第三者との取引で経費を計上しましょう。
賃金引上げ未達時の減点
賃金引上げ特例や加点を申請したにもかかわらず、要件を達成できなかった場合、災害などの正当な理由がない限り、今後18ヶ月間に中小企業庁所管の他補助金に応募すると大幅に減点されます。
その他
・交付決定時に配布される「補助事業の手引き」をしっかり確認し、不明点は補助金事務局に問い合わせましょう。
・補助金事務局が必要と判断すれば、追加書類の提出が求められることがあります。
・中小企業庁所管の他補助金や他事務局とも情報共有されるため、不正受給などの情報はすぐに連携されます。
まとめ
補助金を受ける以上、採択後にも実地検査や帳簿確認など多数のルールがあり、違反すると返還命令などの罰則を受ける可能性があります。また、賃金引上げ特例の達成・未達成によっては次回以降の補助金申請にも影響が出るので、要件と義務をしっかり把握したうえで事業を進めましょう。