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お仕事ノート

小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(交付決定後の義務・注意点)を解説


こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。

2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。

補助事業者の義務とは

補助金は採択された後も、交付決定・実績報告など多くの手続きが残っています。ここでは交付決定から実績報告、さらには補助事業終了後の管理義務についてまとめます。

1. 採択後~交付決定まで
見積書等の提出
採択発表後に、計上している経費の価格妥当性を示す見積書を提出します。不備があれば訂正や再提出を求められるため、速やかに対応しましょう。
交付決定前の支出は対象外
採択通知が届いても、まだ交付決定通知が到着していない間に契約・支払をすると、その分は補助対象になりません。正式に「補助金交付決定通知書」が届いた後に事業をスタートしてください。

2. 事業の変更・中止・廃止
事業計画を変更・追加する場合や、中止・廃止、他者への承継などを行う際は、必ず事前に補助金事務局の承認を得る必要があります。
新たな費目を事後で追加することは基本的にできません。

3. 実績報告書の提出
事業終了後、決められた期日までに実績報告書を提出します。
もし提出が遅れたり、不備のまま放置すると、交付決定が取り消しになる可能性があります。
補助事業を活用した機械装置を実際に活用して販路開拓が行われたか、事業内容と支出が合っているかなどを確認されます。

4. 処分制限財産
単価50万円(税抜き)以上の機械装置などは、処分制限財産になります。補助事業終了後も一定期間、転用・譲渡などが制限され、無断で処分すると補助金返還命令や加算金の対象となる場合があります。
用途変更や譲渡等を検討する際は、必ず事前に補助金事務局へ承認申請しましょう。

5. 消費税の扱い
課税事業者は消費税相当額を補助対象経費に含めずに申請します。詳しくは後日公開の「参考資料」を確認してください。

6. 書類・帳簿の保管義務
補助事業が終了した年度の終了後5年間は、帳簿や証拠書類を保管します。
会計検査院などの監査要請があった場合は、いつでも提出できるように整理しておく必要があります。

7. 補助事業終了後の報告・調査
補助事業終了から1年後には、「事業効果等状況報告」(交付規程第29条)を提出しなければなりません。未提出の場合、今後の補助金申請に制限がかかる可能性があります。
補助金は交付が確定した年度の収益として計上し、法人税・所得税の課税対象になります。

8. 個人情報の取り扱い
補助金事務局等に提出した情報は、国および中小企業基盤整備機構で共有され、連絡や調査、政策立案に利用されます。

9. 機械装置等の写真管理
50万円(税抜き)以上の機械や設備を購入した場合、納品前後の写真を撮影し、「第17回持続化」などの表示をしておく必要があります。

まとめ

補助金の採択後も、交付決定、事業実施、実績報告、効果報告など、行うべき手続きが多岐にわたります。特に処分制限財産の取扱いや、消費税の計算方法、報告期限は見落としがちなのでご注意ください。公募要領や今後公開される「補助事業の手引き」を熟読し、適切な手続きを行うことで補助金を有効に活用してください。


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