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お仕事ノート

小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(経費全般の留意点・支払方法・相見積など)を解説


こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。

2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。

(5) 補助対象経費全般にわたる留意事項

補助金は、「実際に行われた販路開拓等の取組」を支える経費を支援するものです。そのため、補助事業期間内に購入・契約しても、実際に活用されていない場合は対象外となります。たとえば、機械装置を導入していても、補助事業終了までにその機械を使って販路開拓に取り組んだ実績がなければ補助対象外です。

(6) 経費の支払方法について

銀行振込が原則
・補助金の適正な執行のため、可能な限り振込で支払う必要があります。

1取引10万円(税抜き)超の現金払いは不可
・旅費など、やむを得ず現金決済となるケースを除き、大きな金額の支払いは銀行振込またはクレジットカード決済が必須です。

クレジット決済の場合
・事業者名義のカードで、補助事業期間内に金融機関から引き落としが完了していること
・個人のカードを使う際は、帳簿上で正しく「立替払い」処理できないと補助対象外

(7) 電子商取引について

ECサイトやインターネット広告で電子商取引を行う場合でも、見積・発注・納品・検収・請求・支払いといったプロセスが確認できる証拠資料(取引画面など)の整備が必要です。これらが不十分だと、実際に支出があっても補助対象として認められません。

(8) 補助事業の区分整理

補助事業にかかる経費は、他の業務とは分けて「区分経理」を行います。領収書や請求書などの書類をきちんと整理し、どの費用が補助事業にあたるかを明確にしましょう。

(9) 発注先選定の相見積について

100万円(税込)を超える発注
・必ず2者以上から相見積を取り、価格の妥当性を示す必要があります。

随意契約が困難な場合
・やむを得ず一社に発注する場合は、採択発表後交付決定までに理由書を提出します。ただし、中古品は金額を問わず2者以上の見積が必須となり、理由書による随意契約は認められません。

まとめ

補助金の申請を成功させるためには、「実際に取組を行ったか」「支払い方法は適正か」「相見積などの手続きを踏んで価格の妥当性を確保しているか」が重要なチェックポイントです。
とくに1取引10万円超の現金払い禁止や、補助事業期間内に実際に事業を実施することは見落としがちなので注意しましょう。
詳しくは公募要領本文や後日公開の参考資料を確認してください。


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