お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(補助対象外となる経費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
補助対象外となる経費のポイント
今回の抜粋では、「補助金の対象にならない経費」の具体例が多数示されています。とくに、国や他の公的機関から重複して助成を受ける経費や、通常の事業活動や既存設備の更新にかかる経費は対象外です。また、自動車の購入費用や不動産の取得費、消耗品、コンサル費用(インボイス対応を除く)なども不可となっています。
主な補助対象外事例
他の助成制度と重複する経費
・介護報酬が適用されるサービスへの費用など
通常の事業活動・既存の設備更新
・商品仕入れ、老朽化した機械の取替え、事務用品の購入
販売・有償レンタルを目的とした製品やスペース
・レンタル事業で使用する機材の調達費
自動車関連費用(車両全般)
・キッチンカー、除雪車、フォークリフトなど
申請・報告書の作成や各種手数料
・補助金の申請書類作成費、振込手数料、クラウドファンディング手数料など
消耗品や日常的な備品の購入
・名刺、文房具、インク、封筒、梱包材など
公序良俗に反する経費や交付決定前の支払い分
・飲食費、贈答品、不動産購入、交付決定前の支出など
税理士・弁護士費用、税金関連
・税務申告や法的手続きの報酬、消費税など(一部例外を除く)
まとめ
補助金を活用する上で重要なのは、「補助事業としての目的に合致しているかどうか」です。公募要領には数多くの補助対象外項目が明示されているので、申請前に必ず確認して「対象外経費」が含まれないように注意しましょう。もし不安な場合は、商工会・商工会議所や専門家に相談してから申請を進めるのがおすすめです。