お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(委託・外注費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
委託・外注費とは
「委託・外注費」は、①~⑦の経費区分に該当しない業務を外部の専門家や業者に依頼する際の費用を指します。補助事業者自身が普段から行っている業務は外注できないため、自社で実行困難な業務が対象です。また、契約内容や成果物が明確になっていることが求められます。
主な対象例
・店舗改装・バリアフリー化工事
販路開拓や生産性向上のための改装であれば、外注費として計上可能です。
・専門家への相談費用
例:インボイス制度対応のコンサルティング費(成果物を明示する報告書などが必要)
・製造・生産強化のためのインフラ工事
ガスや水道、排気などの工事が販路開拓や業務効率化に直接関わる場合も対象となります。
対象外の例
・補助事業に結びつかない改装や工事
単なる店舗移転や住宅部門の改修など、直接販路開拓や業務効率化と関係がない場合は対象外です。
・不動産取得に該当する工事
外気分断性や土地への定着性などの条件を満たす増築・増床は対象外。
・有償レンタル事業向け改装
コインランドリーや貸倉庫など、実質的にスペースや機器を貸与するだけの事業向け改装は補助対象外となります。
・応募書類・報告書の作成費用
補助金申請や報告に係る業務は自社負担です。
処分制限財産
店舗改装などで1件あたり50万円(税抜き)以上の工事を外注する場合、完了後も一定期間処分が制限される「処分制限財産」に該当する可能性があります。目的外使用や譲渡などを検討する際は、事前に補助金事務局の承認を得なければならないので注意が必要です。
まとめ
委託・外注費は幅広い業務が対象となりますが、補助事業者が通常行う業務ではないという点と、補助事業に直結しているかがカギとなります。また、外注契約や成果物を示す書類(報告書・写真・図面など)の整備も忘れずに行いましょう。詳細は公募要領の残り部分と後日公開される「参考資料」をご確認ください。