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小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(借料)を解説


こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)」』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。

2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。

借料とは

本補助金で計上できる「借料」は、補助事業の遂行に必要な機器・設備のリース料やレンタル料が対象になります。交付決定前に締結した契約のうち、補助事業期間内の費用に限られますので、契約書や見積書などをしっかりと用意・提出する必要があります。

契約期間が補助事業期間を超える場合

補助事業期間に該当しない期間の賃借費用は対象外です。必要に応じて按分計算を行い、補助事業期間中の利用分だけを申請してください。

自主事業や通常生産活動への使用は不可

補助事業以外の用途で使用するリースやレンタル品は、原則として補助対象外となります。同様に、既存の事務所や店舗の家賃も対象外です。しかし、新たな販路開拓を目的として新規で借りる事務所などであれば、床面積の按分資料を提出することで補助対象として認められる場合があります。

PRイベント会場の借り上げ

商品やサービスのPRイベントを開催する場合、その会場を借りる費用は「⑦借料」で計上できます。ただし、補助事業期間中に発生する費用であり、かつ補助事業と直接関連づけられる内容であることが必須です。

まとめ

「借料」を計上する際の最大のポイントは、補助事業期間と用途の明確化です。リースやレンタル契約書の期間が補助事業期間を超える場合は按分計算をしなければなりません。また、既存のオフィス家賃は対象になりませんが、販路開拓のための新規賃借であれば対象となる可能性がある点に留意してください。詳細や必要書類については公募要領および参考資料を併せて確認しましょう。


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