お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(新商品開発費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。 本日は、『「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)」』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
新商品開発費とは
「新商品開発費」とは、新たな製品や包装パッケージを開発・試作するためにかかる費用を指します。原材料やデザイン費、加工費用など、試作段階で必要となる経費が対象です。
原材料費の注意点
・必要最小限の購入
実際に試作・サンプルとして使用する分だけの材料費が補助対象です。
・使い切ることが条件
補助事業終了時に余剰分が残っている場合、その残った分は対象外となります。
・受払簿の作成
どれだけの材料を購入・使用したかを明確にするため、受払簿(任意様式)の作成が求められます。
対象にならない例
・文房具など、汎用性が高く試作に直接関わらない物品
・開発した試作品をそのまま販売するような場合の費用(あくまで試作段階のみに限られる)
・既存の包装パッケージをそのまま印刷や購入する場合(改良や開発がないもの)
・販売に使用する実際のパッケージ分など
・システム開発・構築費(これは「③ウェブサイト関連費」で計上)
まとめ
新商品開発費は、新しい商品やパッケージを試作するための費用を補助するものです。材料を使い切る、受払簿をきちんと作成するなど、運用ルールが厳密に定められています。完成品を販売するための材料費や、既存パッケージの印刷などは対象外となるので、申請時には「これはあくまで開発・試作費用か?」を必ず確認しましょう。