お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(旅費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
旅費とは
補助事業計画に沿って展示会や商談会に出向く場合など、販路開拓に必要とされる出張の費用を指します。あくまで「新しい販路を開くための出張」が対象であり、単なる営業活動や視察、セミナー参加などの旅費は認められません。
国の支給基準を踏まえた算出
旅費の算定は、後日公開される「参考資料」に準拠する国の支給基準を参考にする必要があります。
・交通費は、バスや電車、新幹線(指定席含む)、航空券(エコノミークラス分)等の実費が対象
・宿泊費は、朝食や温泉などの付加サービス分を差し引いた部分のみ
補助対象にならない例
・ガソリン代、駐車場代、タクシー代、レンタカー代などの車両移動費
・グリーン車やビジネスクラスの追加料金
・日当(食事代など)
・視察やセミナー参加等、販路開拓に直接関係ない出張の旅費
・パスポート取得料
・補助事業期間内に完了しない出張費
海外出張の場合
海外での展示会や商談会に参加する際、現地で取得した領収書や請求書などが外国語の場合、実績報告時には日本語要約を添付して提出します。なお、実績報告書のための翻訳費用は補助対象外です。
まとめ
旅費を計上する際は、必ず「販路開拓につながる正当な目的」があることを証明し、国の旅費支給基準を守って算出しましょう。車移動に伴う経費や日当は補助対象外ですので、見積時・申請時から注意が必要です。