お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(展示会等出展費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)」』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
展示会等出展費とは
新商品やサービスを広くアピールし、新しい販路を開拓するために展示会や商談会へ出展する際の費用です。出展料のほか、運搬費や通訳・翻訳費用などが含まれます(※レンタカー代やガソリン代、駐車場代は対象外)。
注意すべきポイント
重複助成の確認
国などの公的助成をすでに受けている場合、同一の出展料に対して本補助金を重複して受けることはできません。
支払時期
請求書の発行日や出展料等の支払い日が、交付決定日より前になっている費用は認められません。出展自体の申込みは交付決定前でも可能ですが、費用の支払いは交付決定後に行うことが大切です。
販路開拓の目的
ただ販売だけをするイベントではなく、新規顧客の獲得や商圏拡大など、販路開拓につながる内容である必要があります。
補助事業期間内であること
対象となる展示会や商談会は、補助事業期間中に開催されるもののみです。
翻訳料について
海外の展示会出展にかかる翻訳費用は対象ですが、実績報告書のために行う翻訳は対象外とされています。
他の経費区分との関係
・自社イベント会場を借りる場合:⑦借料
・出展で使用する機械装置の購入:①機械装置等費
まとめ
展示会等に出展することで販路拡大を図る場合、出展料や通訳料、翻訳料などは大変有効な補助対象経費となります。ただし、他の助成との重複や支払時期に注意し、交付決定日以降に正しい手続で支出を行うことが必要です。海外展示会に出展する際は書類提出時の翻訳にも留意しましょう。詳細については公募要領を必ずご確認ください。