お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(広報費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
広報費とは
補助事業計画にもとづき、新たに販路開拓を進める商品やサービスの広告・宣伝を行うために必要な費用を指します。ここでいう「広報費」は、商品の魅力を伝えたり、新たな顧客を獲得したりするためのものであることが条件です。
補助対象となるケース
・チラシ、ポスター、カタログなどの外注制作・印刷
・新聞・雑誌などへの商品・サービス広告掲載
・看板や販促品の作成(商品・サービスの広告が記載されている場合)
・試供品(販売用商品と明確に異なるもの)
・DM(ダイレクトメール)の発送
・街頭ビジョン広告やデジタルサイネージ広告の掲載料
補助対象外のケース
・単なる会社のPRや求人など、事業計画で定めた販路開拓に関係しない広報
・販売用商品と同じものを試供品として扱う場合
・広告・宣伝がまったく記載されていない販促品
・名刺、金券・商品券
・補助事業期間外に掲載・配布された広告・チラシなど
・フランチャイズ本部が作成する広告物の購入
ウェブ・動画関連との違い
広報費では、街頭ビジョン広告やデジタルサイネージ広告における「掲載料」を計上できますが、動画や映像そのものの制作費は「③ウェブサイト関連費」に区分されるので注意が必要です。
まとめ
広報費に該当するかどうかは、「補助事業計画で設定した販路開拓につながるか」「ただの企業PRや求人ではないか」が重要な判断基準となります。各種広告・販促物の用途をしっかり整理したうえで申請してください。