お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(機械装置等費)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
機械装置等費とは
「機械装置等費」は、補助事業の遂行に必要となる機械や設備の購入費を指します。ただし、あくまで新たな販路開拓や業務効率化など、補助事業の目的に直接寄与するものであることが条件です。既存設備の単なる取替え更新など、通常の事業活動のためだけの支出は認められません。
単価50万円(税抜き)以上の購入品
単価50万円(税抜き)以上のものは「処分制限財産」となり、一定期間内の譲渡や担保提供などが制限されます。特に1件あたり100万円(税込)超の場合は、価格の妥当性を証明するため2者以上の見積を取得することが求められます。
中古品の取扱い
購入単価50万円(税抜き)未満の場合のみ補助対象になり得ます。中古品は、2者以上の中古品販売事業者から見積を取得しなければならず、個人やオークションからの購入は不可です。単価50万円以上になるよう分割して購入する行為も認められません。
対象外となる例
・自家用車や汎用的な文房具・パソコン・ソフトウェア更新料など、目的外使用の可能性が高いもの
・船舶や動植物
・古い設備の撤去費用のみ
・有償レンタル事業で使う設備(コインランドリー機器など)
まとめ
機械装置等費は補助金を活用して設備投資する大きなチャンスですが、見積書の提出ルールや処分制限など、多くの条件がある点にご注意ください。用途や仕様、価格の妥当性を明確にしておくことが採択・交付へ繋がるポイントになります。詳細は公募要領全体、および後日公開される「参考資料」をあわせてご確認ください。