お仕事ノート
小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(補助対象事業・特例など)を解説

こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)」』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。
2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。
4.補助対象事業
本補助金の対象となる事業は、「経営計画」に基づいて実施される販路開拓(または販路開拓+業務効率化)で、商工会・商工会議所の支援を受けながら行うものです。なお、補助事業は交付決定(2025年8月頃予定)~2026年7月31日までの期間内で終了する必要があります。
5.補助対象外となる事業
・他の公的制度との重複助成
国または国の補助金を受けた機関から、同一・類似の事業について助成を受けている場合は対象外となります。
・1年以内に売上につながらない事業
事業終了後すぐに売上増へ結びつく見込みがない場合は認められません。
・公的支援にふさわしくない事業
射幸心をそそる、または公序良俗に反する事業は対象外です。
・新たに取り組む内容が一次産業となる場合
農業・林業・漁業そのものを始める経費は対象外ですが、工場や専従従業員を用いた加工・製造など二次・三次産業への取組費用は対象となり得ます。
6.補助率、補助上限額等
補助率
・原則2/3ですが、賃金引上げ特例を希望し、かつ直近で赤字の事業者であれば3/4となります。
補助上限額
・基本50万円ですが、要件を満たせば下記の特例で上乗せが可能です。
・インボイス特例:+50万円
・賃金引上げ特例:+150万円
・両特例要件を満たす場合:+200万円
インボイス特例
2021年9月30日~2023年9月30日の課税期間で一度でも免税事業者だった方、あるいは2023年10月1日以降に創業し、適格請求書発行事業者登録を行っている方などが対象となります。補助事業終了時点までに登録が完了していない場合は交付対象外です。
賃金引上げ特例
従業員がいる事業者が、事業場内最低賃金を申請時点から50円以上引き上げ、かつ事業終了時点でも達成していることが必要です。赤字事業者は補助率が3/4にアップするほか、希望すると優先採択の可能性もあります。
重要な注意点
いずれの特例も、要件を1つでも満たさない場合には「上乗せ部分のみ」ではなく補助金全体が交付対象外となります。特例を申請する際は、必要書類(登録通知書、賃金台帳など)の準備や要件の達成に十分ご注意ください。
まとめ
今回の抜粋は、補助金の対象事業の概要や、補助対象外となる条件、そしてインボイス特例・賃金引上げ特例の要件や注意点が示されています。特に特例適用を希望する場合は、申請時および事業終了時点の要件をどちらも満たす必要があることをしっかり理解しておきましょう。詳細な書類様式や対象経費の範囲などは、公募要領の残り部分や後日公開される「参考資料」をご確認ください。