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小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募(事業の目的・補助対象者)を解説


こんにちは、赤崎行政書士事務所です! 全国の事業者様へ向けて、補助金申請のサポートを行っています。
本日は、『小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第17回公募 公募要領 暫定版 改(2025年3月6日版)』の公募要領(抜粋)について重要なポイントを分かりやすく解説します。

2025年3月6日時点の情報です。公募要領は改定される可能性がありますので、必ず最新の情報を確認してください。

1.事業の目的

本補助金は、物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入など、今後複数年にわたって相次いで起こる制度変更に対応するため、小規模事業者等が取り組む「販路開拓等」および「業務効率化(生産性向上)」を支援するものです。
具体的には、事業者が自ら策定した経営計画に基づき、新規顧客獲得や商品改良・開発など販路開拓の取組、あるいは生産性向上に繋がる取組を行う際に必要となる経費の一部を補助します。

2.補助対象者

本補助金の対象となるのは、「小規模事業者」や一定の要件を満たす「特定非営利活動法人(NPO法人)」などです。主に以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.小規模事業者であること
 ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):従業員5人以下
 ・宿泊業・娯楽業:従業員20人以下
 ・製造業その他:従業員20人以下
 ・一定の要件を満たすNPO法人も「製造業その他」に準じて従業員20人以下となります。
2.資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されていないこと(法人の場合)
 ・大資本の完全子会社ではないことが条件です。
3.直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えないこと
 ・必要に応じて納税証明書等の提出を求められます。

3.補助対象外となる事業者

・過去に小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択され、事業実施後に必要書類(様式第14:事業効果報告等)を未提出のままの事業者
・「卒業枠」で採択された実績がある事業者
・小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回公募に同時申請中の事業者
・申請時点で開業していない創業予定者(開業届を提出済みでも、事業開始日が申請日より後の場合は対象外)

上記に該当すると後から判明した場合、採択後でも交付決定の取消しなどの処置がとられる可能性があります。

まとめ

今回の抜粋では、補助金の目的や対象となる小規模事業者等の定義、そして補助対象外となる要件が示されています。制度変更への対応を図りたい事業者の方には非常に有益な制度ですが、対象要件や注意点が細かいので、必ず公募要領をしっかりご確認いただくことが大切です。過去に持続化補助金を活用したことがある方は、報告書の提出状況なども再チェックしましょう。


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