お仕事ノート
『経営事項審査(広島県)』の『社会保険等加入状況要件』を詳しく解説!

こんにちは、赤崎行政書士事務所です!
広島県内の事業者様へ向けて、許認可申請のサポートを行っています。
本日は、『経営事項審査(広島県)』の『社会保険等加入状況要件』について、特に重要なポイントを詳しく解説します。
『具体的な要件は?』『証明書類の準備方法は?』『注意すべきポイントは?』など、申請者の疑問を徹底的に説明していきます。
この記事で扱う内容
・雇用保険加入状況(項番41)
・健康保険加入状況(項番42)
・厚生年金保険加入状況(項番43)
・審査のポイントと注意点
・審査基準日の重要性
【項番41】雇用保険加入の有無
記載要領
被保険者となる従業員全員について届出がされている場合「1」、一部でも届出がない場合「2」、適用除外の場合「3」と記入します。
※届出漏れが一人でもあると全体が「加入なし」扱いとなります。
確認資料
・審査基準日を含む年度の概算または確定保険料納付の証明書の写し
・審査基準日を含む年度の労働保険料申告書(労働局収受印あり)または労働保険料納入通知書
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
・雇用保険被保険者証の写し(建設業従事者全員分)
【項番42】健康保険加入の有無
記載要領
従業員全員が被保険者として届出済の場合「1」、一部でも届出がない場合「2」、適用除外(常時4人以下の個人事業主等)の場合「3」と記入します。
※建設国民健康保険組合加入の場合も「3」となります。
確認資料:以下のいずれかの書類を提出します
・審査基準日を含む月の保険料納付を証明する書面の写し
・被保険者資格取得確認または標準報酬決定通知書の写し
・被保険者報酬月額算定基礎届の写し
※全国土木建築国保や企業設立の健保組合の場合は保険料納付確認資料が必要です。
【項番43】厚生年金保険加入の有無
記載要領
厚生年金の被保険者届出が全員済みの場合「1」、一部でも届出がない場合「2」、適用除外(常時4人以下の個人事業主等)の場合「3」と記入します。
確認資料
以下のいずれかの書類を提出します。
・審査基準日を含む月の保険料納付を証明する書面の写し
・被保険者資格取得確認または標準報酬決定通知書の写し
・被保険者報酬月額算定基礎届の写し
審査のポイントと注意点
審査では、記載内容と確認資料が完全一致しているか、また届出漏れがないかが厳格にチェックされます。特に、審査基準日(経営事項審査申請日直前の事業年度終了日)を含む書類でなければ認められません。
申請時に特に気をつけるべきポイント
審査基準日の書類漏れや日付の誤記載は非常に多いので、必ず日付を再確認しましょう。一人でも届出漏れがあると全員分が認められないため、事前の確認が重要です。
まとめ
社会保険等の加入状況は経営事項審査で重要なポイントです。特に「審査基準日」の書類が揃っているかどうかで結果が左右されますので、必ず最新の手引きを確認し準備を徹底しましょう。
※本記事は広島県の手引きの一部を要約・抜粋したものであり、内容の正確性は保証されません。また、手引きの内容は変更される場合がありますので、必ず最新の広島県の手引きをご確認ください。
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