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お仕事ノート

【2024年12月施行】健康保険証廃止後の建設業許可・経審における常勤性確認の新ルール


2024年(令和6年)12月2日以降、健康保険被保険者証(いわゆる「健康保険証」)の新規発行が終了し、マイナンバーカード(マイナ保険証)への移行が進められることとなりました。これに伴い、これまで建設業許可や経営事項審査(経審)において常勤性を示す主な書類として多用されていた健康保険証が、今後は利用できなくなる可能性が高いという大きな変更点があります。

ここでは、国土交通省が公表している最新の情報をもとに、「常勤性確認書類」や「現場作業員の保険加入状況の確認方法」などについて、現時点で把握できる内容をまとめます。

1. 健康保険証の廃止の背景

厚生労働省は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律等の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(令和6年厚生労働省令第119号)により、2024年12月2日以降は健康保険証の新規発行を行わず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する取扱いに移行する方針を示しています。
そのため、有効期限前の健康保険証を持っている方は当面そのまま利用可能ですが、新規での発行は行われなくなります。

2. 建設業許可・経審への影響

(1) 経営事項審査(経審)の技術職員の常勤確認

これまでは、技術者の常勤性の証明として健康保険証が利用されるケースが多くみられました。しかし、健康保険証の新規発行が廃止されることに伴い、国土交通省のパブリックコメント案では、今後は以下のような書類が想定されています。

・事業所の名称が記載された雇用保険被保険者資格確認通知書の写し
・所属企業の雇用証明書の写し


なお、新規発行終了後も有効期限内の健康保険被保険者証については、引き続き確認書類として使用可能とされています。

(3) 建設業許可の営業所専任技術者の常勤確認

営業所に専任する技術者については、以下の書類で常勤性を確認する方向です。

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・所属企業の雇用証明書の写し
・これらに準ずる書類


(繰り返しになりますが、新規発行終了前に取得した健康保険証も当面使用可と見込まれています。)

3. 現場作業員の保険加入状況の確認

国土交通省不動産・建設経済局建設振興課の通知(令和6年11月6日付)によると、現場作業員の保険加入状況の確認については、原則として「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の登録情報を活用することが推奨されています。CCUSを活用しない場合には、以下のような書類での確認が可能とされています。

保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)が発行する「資格情報のお知らせ」 のコピー
マイナポータルに表示される被保険者資格情報(PDFファイル等)の電子データや印刷物(必要事項以外は黒塗り可)

4. 主任技術者との恒常的な雇用関係を示す書類

現場での主任技術者との恒常的な雇用関係を確認するための書類は、「監理技術者制度運用マニュアル」に基づいています。2024年12月2日を迎えるにあたって、このマニュアルも改正される可能性が高く、今後の情報公開を注視する必要があります。国土交通省の関連ページや新たな通知の発出に合わせてご確認ください。

5. まとめと今後の対応

1.健康保険証の新規発行が停止される影響で、建設業許可や経審における常勤性確認書類の在り方が大きく変わります。
2.当面の間は有効期限内の既存の健康保険証でも対応可能ですが、今後は雇用保険や標準報酬決定通知書、住民税関連通知書など別の書類を準備する必要があります。
3.現場作業員の保険加入確認には、CCUSを活用することが推奨されており、未加入者への対応も変更が予想されます。
4.主任技術者の雇用関係確認については、マニュアル改正の動向を随時チェックすることが重要です。

建設業許可や経審に関わる事業者の皆様は、新制度がスタートする前の準備として、必要書類の見直しや雇用保険・標準報酬決定通知書などの管理体制を今から整えておくことが望ましいでしょう。行政書士や社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことで、スムーズな移行を図ることができます。


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