1. 赤崎行政書士事務所 / 広島県府中市
  2. お仕事ノート
  3. 運送業許可を取得後に更新手続は必要か?

お仕事ノート

運送業許可を取得後に更新手続は必要か?


運送業を始める際にもっとも気になるのが「許可を取得したあとの手続きはどうなるか」という点ではないでしょうか。実は、現在の制度では、一般貨物自動車運送業の許可は一度取得すれば更新が必要ありません。一方で、許可取得後にも守らなければならないルールや提出しなければいけない書類があり、適正な運営ができていないと罰則が科せられることもあります。

運送業許可とは?

トラックで荷物を運び、運賃を受け取る事業は正式には「一般貨物自動車運送業」と呼ばれます。この事業を営むには、国土交通省の許可を取得する必要があります。事業開始前の準備段階で膨大な書類を作成し、定められた要件をすべてクリアしなければいけないため、許可取得は簡単ではありません。

許可が不要なケース

よく混同されるのが、「軽貨物自動車運送業」です。軽トラックや小型車両で行う配送は、届出制であり、許可を取得しなくても開業できるケースがあります。ただし、車両の大きさや運ぶ荷物の種類によっては一般貨物自動車運送業に該当することもあるので、注意が必要です。

許可に更新制度はないが、適正な管理が求められる

一般貨物自動車運送業の許可には、現在のところ有効期限がなく、更新制度もありません。一度許可を取得すれば、事業報告書や実績報告書など、定期的な書類提出を行うことで継続的に事業を営むことが可能です。

ポイント: バス事業などの旅客運送業には更新制度がありますが、貨物運送業については現行制度では存在しません。

また、近年は長時間労働の是正や労働環境改善のための監査が強化されており、適正な労務管理や運行体制の維持がより重要になっています。

許可取得後に必要な手続き

「更新がないから楽!」と思ってしまうかもしれませんが、運送業許可を取得した後には、下記のような義務があります。これらを怠ると行政処分や許可取り消しのリスクがあるため、注意が必要です。

1. 事業報告書・事業実績報告書の提出

・事業報告書: 会社の決算状況や経営状況を毎年報告するもの
・事業実績報告書: 車両の台数や運送実績、運行距離などを報告するもの

これらの報告を怠ると罰金などの罰則が科される可能性もあります。特に、事業実績報告書では日々の走行距離や輸送トン数を集計する必要があるため、普段からの記録管理が重要です。

2. 変更認可申請・変更届

営業所や車庫の新設・移転、役員の変更など、許可取得時に届け出た内容に変更がある場合は、運輸支局へ手続きが必要です。事業計画に影響を与える大きな変更は「変更認可申請」を、軽微な変更は「変更届」を提出します。

例: 営業所の移転、車両台数の大幅な増減は認可申請の対象。役員の退任や運行管理者の変更は変更届を提出。

3. 法令順守と監査

運送事業では、車両の安全管理、運行管理者の配置、ドライバーの労働環境など多岐にわたる法令順守が求められます。巡回指導や監査によって違反が確認されると、行政処分や罰則が科される場合があります。

無許可営業のリスク

許可を取得せずに事業を開始したり、名義貸しによって事実上の無許可営業を行ったりすると、以下のような処分が科される可能性があります。

・無許可営業: 懲役3年以下または罰金300万円以下
・名義貸し: 懲役3年以下または罰金300万円以下
・運行管理者不在: 罰金150万円以下

まとめ

現行の運送業許可制度では、一度許可を取得すると更新手続きは不要です。ただし、毎年提出する報告書や、事業内容の変更時の手続きは必要不可欠。また、監査の厳格化に伴い、許可を維持するための適正な管理がますます重要になっています。

次回予告: 現在、「運送業許可取得後に更新制を導入すべき」との議論が進んでいることをご存じですか?次の記事では、なぜ改正が検討されているのか、その背景や影響について詳しく解説します。

作成:2025-02-04 16:09


タグ:運送業許可 更新

お気軽にご相談ください

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム

LINEでお問い合わせ

LINEでお問い合わせ

Chatworkでお問い合わせ

Chatworkでお問い合わせ

0847-45-2488

受付時間:平日9:00-17:00(12:00-13:00をのぞく)

お電話でお問い合わせ