お仕事ノート
【月次支援金】あなたも事業者様も対象になる場合があります。
月次支援金とは
・対象
「緊急事態宣言」または「まん延防止重点措置」による飲食店の休業や時短営業、外出営業等の影響を受け、対象月の売上が前年または前々年比50%以上減少した中小企業または個人事業
・給付額
中小企業等 上限は月あたり20万円
個人事業主等 上限は月あたり10万円
飲食店以外は対象にならないのでは?
いいえ、対象になる場合があります。売上の減少が飲食店の休業や時短営業、外出営業等の影響を受けた場合は対象になります。
広島県の事業者は対象にならないのでは?
いえ、対象になる場合があります。
たとえ事業主様の所在地が「緊急事態宣言」または「まん延防止重点措置」が実施されていなくても、取引先の事業主様の店舗が「緊急事態宣言」または「まん延防止重点措置」にあり、その影響を受けて売上が減少した場合は対象になる可能性があります。
2020年の売上が下がってしまった場合も対象になりませんか?
いえ、対象になる場合があります。
2021年と2019年の同月比を比較して売上が50%以上減少した月があれば条件を満たせます。
必要書類について
・確定申告書類の控え
・帳簿書類
・2019年1月以降の事業取引を記録している通帳
・宣誓・同意書
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・本人確認書類(個人事業主の場合)
当事務所では、事前確認を行っております
「月次支援金」は申請の際に、「登録確認機関」という機関での確認が必要になります。
当事務所は、「登録確認機関」に登録されておりますので、申請を検討されている方は、お気軽にご相談下さい。価格表はこちら。
https://office-akasaki.com/fee/
参照
月次支援金公式サイト
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
※2021年8月22日現在の情報です。