お仕事ノート
会社の車が5台になったのですが、届出をしないといけないのでしょうか?
タイトルのような質問を時々いただくことがありますので、記事にしてみました。
安全運転管理者(制度)ってなに?
「安全運転管理者」?と疑問に思われるかもしれません。
安全運転管理者は、道路交通法の中に「安全運転管理者(制度)」で定められています。
一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
要するに、「一定台数の自動車を使用する事業所は、事業所全体で交通事故の防止するために『安全運転管理者』を選任する必要がある」ということです。
どんな業種の人が必要なの?
どの業種でも自動車が多くなれば必要になりますが、イメージしやすい業種としては葬儀屋さん、学童サービス、自動車学校、運送会社などです。
申請って面倒なの?
安全運転管理者を選任した上で、必要書類を作成し、事業所を管轄する警察署に届け出る必要があります。届出や許可申請に慣れていない方にはちょっと面倒な手続かもしれません。
申請しないと罰則があるの?
はい、届出をしなかった場合、罰金が科されます。
まず、安全運転管理者を選任しなかった場合。こちらは5万円以下の罰金です。そして、選任しても届出しなかった場合こちらは2万円以下の罰金です。
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参考
制度が変更になる場合もありますので、詳しくは広島県警察のホームページをご確認下さい。
免許・交通 > 交通安全 > 安全運転管理者制度 | 広島県警察
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police15/
※2021年8月17日現在の情報です。