お仕事ノート
【運送業許可】一般貨物自動車運送事業許可取得に必要な5つの要件とは?
みなさん、こんにちは。
広島県府中市・福山市を中心に活動しております、赤崎行政書士事務所です。
今回は「運送業許可シリーズ」として、一般貨物自動車運送事業許可の取得を目指される方へ、必要な5つの要件について簡潔にご説明いたします。これから運送業を始めようとされている方や、許可申請をお考えの方に役立つ基本情報をお届けします。
一般貨物自動車運送事業許可を取得するための要件について、以下のポイントを整理しました。
詳細な内容については、それぞれ別のページで解説する予定ですので、併せてご参照いただければと思います。
1. 場所に関する要件
運送業の施設として以下の条件を満たす必要があります。
・営業所、休憩・睡眠施設、車庫が必要
・施設の場所や構造が都市計画法、建築基準法などに抵触していないこと
・休憩施設や車庫の面積要件も満たすこと
・詳しい解説:営業所や車庫、休憩施設の具体的な要件については、別のページでさらに詳細に解説する予定です。
2. 資金に関する要件
事業開始と継続に必要な資金を確保し、自己資金がその総額を上回る必要があります。具体的には以下が含まれます。
・人件費、燃料費、車両費、施設費など
・必要な資金の6か月分を準備し、口座残高証明書で証明
・詳しい解説:資金計画の立て方や必要資金の内訳については、別ページで詳しくご説明いたします。
3. 人に関する要件
・運転手:車両数分の運転手を確保
・運行管理者と整備管理者:安全管理を行うための資格保持者を配置
・欠格要件:事業主および役員が過去の刑罰や事業許可の取消しなどに該当しないこと
・詳しい解説:運転手や管理者の要件、欠格条件についても別途ページにて詳細を解説します。
4. 車両に関する要件
・5台以上の自動車が必要(軽自動車を除く)
・すべての車両について使用権限が申請者にあること(法人の場合は法人名義)
・詳しい解説:車両の必要台数や使用権限の取り扱いについても、専用ページで解説予定です。
5. 法令試験
・申請書提出後、役員の1人が法令試験を受験し、合格が必要
・試験は1回だけ再試験が可能。不合格の場合は申請を取り下げる必要があるため、しっかりと準備することが重要
・詳しい解説:法令試験の内容や合格のための対策についても、別ページで詳細にご案内します。
サポートのご案内
赤崎行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業許可の取得に関する申請書類の作成や必要書類の準備をサポートしております。
平日の業務でお忙しい方にも対応可能ですので、申請に関するご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
作成:2024-11-07 08:20
タグ:運送業許可