お仕事ノート
経営事項審査(経審)シリーズ:経審って毎年受けないといけないの?
みなさん、こんにちは。
広島県府中市・福山市を中心に活動しております、赤崎行政書士事務所です。
今回は「経営事項審査シリーズ」として、「経営事項審査の有効期限は1年7か月なのに、なぜ毎年受ける必要があるのか?」という疑問にお答えします。
経審って毎年受けないといけないの?
記事のまとめ
・経営事項審査(経審)は毎年受ける必要があります。これによって、公共工事の入札資格を維持できるからです。
・経審の有効期限は「審査基準日(決算日)」から1年7か月。この期限内に次の経審を受けないと、公共工事の入札に参加できなくなります。
・毎年の手続きスケジュール
1.事業年度終了(決算日)
2.決算書作成と決算変更届の提出(4か月以内)
3.経審の申請(7か月以内)
・申請日が少し遅くなっても有効期限は変わりません。期限内に次の審査を受けることが重要です。
・毎年のスケジュール管理がポイント。不安がある方は行政書士にサポートを依頼すると安心です。
毎年経審が必要な理由
経審は、建設業者が公共工事の仕事を受けるために必要な審査で、毎年受けることが求められます。この審査は、会社の経営状況や安定性をチェックする「会社の健康診断」のようなものです。では、なぜ毎年受けなければならないのでしょうか?
1. 経審の有効期限と「審査基準日」
経審には「1年7か月」という有効期限があります。この有効期限は「審査基準日」からカウントされます。審査基準日とは、直近の事業年度が終了した日、つまり「決算日」のことです。この日を基準にして1年7か月以内に次の経審を受けておかないと、公共工事の入札資格が失われてしまいます。
たとえば、決算日が3月31日なら、その日から7か月以内に経審の結果通知書を取得しないと、有効期限に隙間ができてしまいます。経審の有効期限は「決算日(審査基準日)」から1年7か月なので、毎年継続的に審査を受けることで期限を途切れさせず、公共工事の入札資格を維持できるのです。
2. 毎年の経審の流れ
経審を毎年受けるためには、決算日を基準にして以下の手続きを進める必要があります。
1.事業年度終了(決算日)
・会社の決算日が「審査基準日」となり、ここから1年7か月の有効期限が始まります。
2.決算書の作成と決算変更届の提出(4か月以内)
・事業年度が終了したら速やかに決算書を作成し、4か月以内に「決算変更届」を提出します。この決算変更届の内容が経審申請に必要なため、これを提出しないと経審の申請ができません。
3.経審の申請(事業年度終了から7か月以内)
・決算日から7か月以内に経審の結果通知書を取得する必要があります。
・たとえば、決算日が3月31日の場合、10月30日までに結果通知書を受け取らなければ、有効期限に隙間ができてしまいます。
・広島県では、経審の申請受付が毎月1日から10日までとなっており、結果通知の発行には約2か月かかります。このため、9月10日までに申請を完了しておくことで、余裕をもって手続きを進めることができます。
3. 「審査基準日」と「申請日」の違いについて
経審に関する手続きでは、「審査基準日」と「申請日」の違いを理解しておくことが大切です。
・審査基準日は「決算日」で、ここから1年7か月が経審の有効期限になります。
・一方、申請日は、事業年度終了後に「決算書作成」「決算変更届の提出」などの手続きを経て行う「経審を実際に申請する日」です。
たとえ申請が少し早くても遅くても、有効期限は審査基準日を基準に1年7か月と変わりません。そのため、毎年のスケジュールをしっかり立て、期限が切れる前に次の経審を受けることが重要です。
4. 経審を受けないとどうなる?
経審の更新を怠ると、公共工事の入札資格が失われるだけでなく、場合によっては「指名停止」という処分を受ける可能性もあります。指名停止になると、該当する役所から1〜2年は公共工事を受けられなくなります。
また、経審での評価が低下すると、一般の工事の受注にも影響する可能性があり、会社の信頼性を保つためにも毎年の経審は欠かせません。
まとめ
経審は、決算日(審査基準日)から1年7か月という有効期限があるため、毎年受けることが必要です。決算後の一連の手続きを期限内に済ませることで、公共工事の受注資格を維持できます。期限管理に不安がある場合は、行政書士がスケジュール管理や申請手続きをサポートしますので、ぜひご相談ください。
作成:2024-11-05 15:55
更新:2024-11-07 08:25(微修正)