お仕事ノート
貨物軽自動車運送事業の安全対策強化について
みなさん、お疲れさまです。
広島県府中市・福山市で活動しております、赤崎行政書士事務所です。
今回は、貨物軽自動車運送事業に関する新しい安全対策制度について解説します。EC市場が拡大する中で、軽自動車を使った運送の需要が増えていますが、その一方で事故も増加しているのが現状です。この問題に対応するため、新しい制度が公布されました。
1. 背景
近年、インターネット通販の成長に伴い、軽自動車を利用した配達が増えています。しかし、平成28年から令和4年までの間に、事業用軽自動車の事故が約5割増加しました。このため、安全対策の強化が求められてきました。
2. 新しい制度のポイント
以下は、今回の制度で重要な点です:
・貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講義務
各営業所に「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習を受講することが義務化されます。
・業務記録の作成と保存
毎日の運行開始・終了地点や走行距離などを記録し、1年間保存することが義務づけられます。
・事故記録の保存
事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止策を記録し、3年間保存する必要があります。
・事故報告義務
死傷者が発生した事故は、国土交通大臣に報告しなければなりません。
・特定運転者への指導と適性診断
初任運転者や高齢運転者などに対して、特別な指導と適性診断を行い、その記録を台帳にまとめ、営業所に保管します。
3. 実施スケジュール
この新しい制度は、令和6年10月1日に公布され、令和6年11月1日から一部が施行されます。全面的な施行は令和7年4月を予定しています。また、既存の事業者には一定の猶予期間が設けられています。
作成:2024-11-05 06:17