お仕事ノート
【2024年11月1日】本日から施行!自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び」運転罰則強化について知っておきたいポイント
みなさん、お疲れさまです。
広島県府中市・福山市で活動しております、赤崎行政書士事務所です。
今日は自転車利用に関する新しいルールについて、皆さまにぜひ知っていただきたいポイントをお届けします。
【はじめに】
本日、2024年11月1日より、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に対する罰則が強化されました。多くの方が日常的に利用する自転車だからこそ、新たなルールを確認し、安全に活用していくことが大切です。以下にポイントを整理しましたので、ぜひご一読ください。
【ながらスマホの罰則強化】
これまで一部の地域で罰金が科されていた「ながらスマホ」ですが、改正により全国で罰則が統一されました。自転車走行中にスマートフォンで通話や画面の注視を行うと、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。さらに、危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げられます。スマホの使用は停車中に済ませ、走行中は前方を注視することを心がけましょう。
【酒気帯び運転の罰則強化】
今回の改正では、自転車での酒気帯び運転も対象となり、アルコールが一定量以上検出された場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようになりました。また、自転車を提供した人や飲酒を助けた人にも罰則が適用されます。飲酒後の自転車利用を避けることが、事故防止につながります。
【自転車運転者講習制度と交通反則通告制度】
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」は、交通違反を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象になる場合があります。この講習を命じられた際に受講しないと、5万円以下の罰金が科されます。また、2026年には信号無視などに対しても反則金制度が導入される予定です。
【まとめ】
自転車は便利で環境にやさしい移動手段ですが、安全利用が求められています。これからも皆で交通ルールを守り、安全で安心できる道路環境を作っていきましょう。
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